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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第二十六条 (遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(遺族補償費が支給されなくなる場合の届出)

第二十六条

遺族補償費を受けることができる者は、法第三十三条各号同条第一号を除く。第二号において同じ。)の一に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、その支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 遺族補償費を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所
  2. 第三十三条各号の一に該当することとなつた年月日及びその事由

2遺族補償費を受けることができる者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を添えて、当該遺族補償費の支給に係る都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。ただし、当該遺族補償費を受けることができる者が死亡したことにつき、当該都道府県知事等が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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