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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第二十五条

昭和四十九年総理府令第六十号府省令

第二十五条

被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子は、当該被認定者又は認定死亡者の死亡に係る遺族補償費を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償費の支給の決定を受けた後に遺族補償費の支給を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄
  3. 死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所

2前項の請求書には、請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

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