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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第三十二条

昭和四十九年総理府令第六十号府省令

第三十二条

認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 認定の申請をした者の氏名、生年月日及び住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  3. 認定の申請に係る疾病の名称
  4. 他の指定疾病に係る児童補償手当を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当

2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1. 認定の申請をした者の当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料
  2. 認定の申請をした者の属する世帯の全員の住民票の写し
  3. 認定の申請をした者を養育していることを証明することができる書類

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