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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第三十六条 (葬祭料の請求)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(葬祭料の請求)

第三十六条

葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との関係
  3. 認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)
  4. 死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
  5. 被認定者又は認定死亡者の死亡年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
  2. 請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

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