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国民生活安定緊急措置法施行令 第二条 (主務大臣)

昭和四十九年政令第四号政令
(主務大臣)

第二条

法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
  2. 第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
    1. 生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣
    2. 生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣
    3. 生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣
  3. 第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
  4. 第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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