(協議) 第三条 主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗