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国民生活安定緊急措置法 第七条 (標準価格に関する指示等)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(標準価格に関する指示等)

第七条

主務大臣は、指定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各号に規定する価格以下の価格でその指定物資を販売すべきことを指示することができる。

  1. 標準品目標準価格(取引の態様又は地域的事情その他の事情がその標準価格を定めるに当たつて考慮した取引の態様又は地域的事情その他の事情と異なるときは、標準価格を基準とし、その取引の態様又は地域的事情その他の事情を参酌して妥当と認められる価格。次号において同じ。)
  2. 標準品目以外の品目標準価格を基準とし、当該品目と標準品目との品質、寸法その他の事情の相違を参酌して妥当と認められる価格

2主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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