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国民生活安定緊急措置法 第八条 (特定標準価格の決定等)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(特定標準価格の決定等)

第八条

第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資を特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。

2第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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