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国民生活安定緊急措置法 第十条

昭和四十八年法律第百二十一号法律

第十条

主務大臣は、特定品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、特定標準価格を改定するものとする。

2特定標準価格は、第八条第一項の規定による指定が解除されたときは、その効力を失う。

3第四条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。

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