(政令で定める市の長による事務の処理)
第八条
法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
- 一
- 二
- 三法第十一条の規定による命令に関する事務
- 四法第十二条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
- 五法第十二条の五第一項の規定による報告の徴収に関する事務