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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第八条 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和四十八年政令第三百二十七号政令
(政令で定める市の長による事務の処理)

第八条

法に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

  1. 第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務
  2. 第七条第二項第八条第四項、第九条、第十条第三項及び附則第二条第五項の規定による届出の受理に関する事務
  3. 法第十一条の規定による命令に関する事務
  4. 法第十二条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
  5. 法第十二条の五第一項の規定による報告の徴収に関する事務

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