条文くん法令検索 AIに質問する

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第十条 (瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十八年政令第三百二十七号政令
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十条

施行時特例市については、第二十五条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第十条(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八条(政令で定める市の長による事務の処理) 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 目次