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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第七条 (指定物質排出者)
昭和四十八年政令第三百二十七号
政令
(指定物質排出者)
第七条
法第十二条の五第一項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で
別表第二
に掲げる施設を設置するものとする。
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第8条
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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 目次
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