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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第五条 (指定物質)

昭和四十八年政令第三百二十七号政令
(指定物質)

第五条

法第十二条の三第一項の政令で定める物質は、窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物とする。

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この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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