(設置の許可を要しない施設)
第四条
法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一下水道終末処理施設
- 二地方公共団体が設置するし尿処理施設
- 三地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二章第一節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設
法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。
2瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定は、乙区域については適用しない。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。