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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の十七 (厚生労働大臣によるコンサルタント講習の実施)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(厚生労働大臣によるコンサルタント講習の実施)

第二十五条の十七

厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第二十五条の十一の規定によるコンサルタント講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十五条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録コンサルタント講習機関に対しコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録コンサルタント講習機関が天災その他の事由によりコンサルタント講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該コンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2登録コンサルタント講習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 厚生労働大臣に当該コンサルタント講習の業務並びに当該コンサルタント講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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