(報告の徴収) 第二十五条の十八 厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の十八を開く ↗