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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の十八 (報告の徴収)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第二十五条の十八

厚生労働大臣は、コンサルタント講習の実施のため必要な限度において、登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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