(帳簿)
第二十五条の十六
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタント講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
- 一安全に関する講習又は衛生に関する講習の別
- 二コンサルタント講習の講習科目及び時間
- 三コンサルタント講習を行つた年月日
- 四コンサルタント講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
- 五コンサルタント講習の結果
- 六その他コンサルタント講習に関し必要な事項
3登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。