(登録の取消し等)
第二十五条の十五
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十五条の八から第二十五条の十一まで、第二十五条の十二第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十五条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。