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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の十四 (改善命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(改善命令)

第二十五条の十四

厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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