(改善命令)
第二十五条の十四
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の八第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。