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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の十三 (適合命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(適合命令)

第二十五条の十三

厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第二十五条の六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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