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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の六 (登録基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録基準)

第二十五条の六

厚生労働大臣は、第二十五条の四の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. コンサルタント講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 安全に関する講習にあつては、次のとおりであること。
    2. 衛生に関する講習にあつては、次のとおりであること。
  2. コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。
    1. 安全に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
    2. 衛生に関する講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  3. コンサルタント講習の業務を管理する者が置かれていること。

2登録は、登録コンサルタント講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 安全に関する講習又は衛生に関する講習の別

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