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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の二の二 (登録基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録基準)

第一条の二の二の二

都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 労働基準法
    2. 法及び法に基づく命令
    3. 労働衛生工学に関する知識
    4. 職業性疾病の管理に関する知識
    5. 労働生理に関する知識
  2. 衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  3. 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。

2登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地

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