(欠格条項) 第一条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第一条の二の二を開く ↗