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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二 (登録)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録)

第一条の二

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
    3. 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目
    4. 申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
    5. イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

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