第一条
この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、令和六年七月一日から施行する。
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。