(業務の休廃止) 第二十五条の十一 登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の十一を開く ↗