条文くん法令検索 AIに質問する

高気圧作業安全衛生規則 第三十四条 (設備等の点検及び修理)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(設備等の点検及び修理)

第三十四条

事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。

  1. 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
  2. ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器
  3. 潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務潜水器及び第三十条の圧力調整器

2事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。

  1. 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
    1. 空気圧縮機又は手押ポンプ一週
    2. 第九条の空気を清浄にするための装置一月
    3. 第三十七条の水深計一月
    4. 第三十七条の水中時計三月
    5. 第九条の流量計六月
  2. ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
    1. 第三十七条の水深計一月
    2. 第三十七条の水中時計三月
    3. ボンベ六月

3事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高気圧作業安全衛生規則第三十四条(設備等の点検及び修理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(さがり綱) 高気圧作業安全衛生規則 目次 第三十五条 →