(設備等の点検及び修理)
第三十四条
事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 一空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
- 二ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器
- 三潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務潜水器及び第三十条の圧力調整器
2事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 一
- 二
3事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。