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高気圧作業安全衛生規則 第三十条 (圧力調整器)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(圧力調整器)

第三十条

事業者は、潜水業務従事者に圧力一メガパスカル以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。

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