(ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)
第二十九条
事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。
- 一潜降直前に、潜水業務従事者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。
- 二潜水業務従事者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
事業者は、潜水業務従事者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下この条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。