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高気圧作業安全衛生規則 第三十六条 (連絡員)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(連絡員)

第三十六条

事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水業務従事者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水業務従事者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水業務従事者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。

  1. 潜水業務従事者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
  2. 潜水業務従事者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する作業従事者と連絡して、潜水業務従事者に必要な量の空気を送気させること。
  3. 送気設備の故障その他の事故により、危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水業務従事者に連絡すること。
  4. ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水業務従事者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。

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