(空気清浄装置、圧力計及び流量計)
第九条
事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
事業者は、潜水業務従事者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水業務従事者が圧力調整器を使用するときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。