(さがり綱)
第三十三条
事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。
2事業者は、前項のさがり綱には、三メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
事業者は、潜水業務を行うときは、潜水業務従事者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水業務従事者に使用させなければならない。
2事業者は、前項のさがり綱には、三メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。