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熱供給事業会計規則 第十三条 (庫入価額)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(庫入価額)

第十三条

第十一条第二項の庫入価額は、次の各号によらなければならない。

  1. 熱供給事業固定資産勘定に計上されていた物品については、帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額
  2. 建設仮勘定その他の勘定に計上されていた物品については、当該勘定に計上されていたときの金額を限度とした適正な見積価額

2前項の場合において、同項各号に掲げるもののほか、当該庫入物品の価値を増加するために直接に要したと認められる金額は、庫入価額に加算しなければならない。ただし、その金額が少額である場合は、この限りでない。

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