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熱供給事業会計規則 第十一条 (貯蔵品の取得原価)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(貯蔵品の取得原価)

第十一条

貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の帳簿原価(物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。)は取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が庫入物品であるときは、その庫入価額とする。

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