(貯蔵品の取得原価)
第十一条
貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の帳簿原価(物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。)は取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が庫入物品であるときは、その庫入価額とする。
貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の帳簿原価(物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。)は取得原価によるものとする。
2前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作価額とし、当該物品が庫入物品であるときは、その庫入価額とする。