(仮受入整理)
第十四条
物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。この場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した価額によつてその見積価額を補正しなければならない。
2前項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第十一条第一項の取得原価とみなす。
物品を購入して貯蔵品勘定に整理する場合において、当該物品の購入価額が確定していないときは、適正な見積価額によつて仮受入整理をしなければならない。この場合において、購入価額が確定したときは、遅滞なく、確定した価額によつてその見積価額を補正しなければならない。
2前項の規定によつて仮受入整理をした場合における見積価額は、第十一条第一項の取得原価とみなす。