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熱供給事業会計規則 第十五条 (貯蔵品の払出しの原則)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(貯蔵品の払出しの原則)

第十五条

貯蔵品の払出価額は、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。

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