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熱供給事業会計規則 第十六条 (熱供給事業と熱供給事業以外の事業との関係)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(熱供給事業と熱供給事業以外の事業との関係)

第十六条

熱供給事業と熱供給事業以外の事業とに関連する費用及びこれらの事業のいずれに属するか明らかでない資産、負債、収益又は費用は、適正な基準によつてそれぞれの事業に属させて整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、主たる用途の事業に属させて整理することができる。

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