(消費税等)
第十七条
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、消費税法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、消費税法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。