(購入価額及び製作価額)
第十二条
前条第二項の購入価額又は製作価額は、当該物品の購入又は製作に要したすべての費用の金額とする。ただし、当該物品の購入又は製作に要した引取費を除く附随費用については、当該物品の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、購入価額又は製作価額に含めないことができる。
前条第二項の購入価額又は製作価額は、当該物品の購入又は製作に要したすべての費用の金額とする。ただし、当該物品の購入又は製作に要した引取費を除く附随費用については、当該物品の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、購入価額又は製作価額に含めないことができる。