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熱供給事業会計規則 第四条 (帳簿原価)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(帳簿原価)

第四条

熱供給事業固定資産勘定に整理される資産(以下「熱供給事業固定資産」という。)の帳簿原価(資産の取得に際して熱供給事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下第七条及び第十三条において同じ。)は、取得原価によるものとする。

2前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)に対応する除去費用を加えた額とする。

3前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。

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