(建設価額及び購入価額) 第五条 前条第二項の建設価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗