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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第十三条の二 (男女雇用機会均等推進者)

昭和四十七年法律第百十三号法律
(男女雇用機会均等推進者)

第十三条の二

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条第十一条第一項第十一条の二第二項第十一条の三第一項第十一条の四第二項第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

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