条文くん法令検索 AIに質問する

公害等調整委員会設置法 第十八条 (専門委員)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(専門委員)

第十八条

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。

2専門委員は、委員会の申出に基づいて総務大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

5第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害等調整委員会設置法第十八条(専門委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(国会に対する報告) 公害等調整委員会設置法 目次 第十九条(事務局) →