(専門委員)
第十八条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。
2専門委員は、委員会の申出に基づいて総務大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
5第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。
2専門委員は、委員会の申出に基づいて総務大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
5第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。