条文くん法令検索 AIに質問する

公害等調整委員会設置法 第十九条 (事務局)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(事務局)

第十九条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に置かれる職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害等調整委員会設置法第十九条(事務局)について教えてください」と聞く
← 第十八条(専門委員) 公害等調整委員会設置法 目次 第二十条(罰則) →