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公害等調整委員会設置法 第二十条 (罰則)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(罰則)

第二十条

第十一条第一項第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

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