条文くん法令検索 AIに質問する

公害等調整委員会設置法 第十一条 (委員長及び委員の服務等)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(委員長及び委員の服務等)

第十一条

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ない、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。

4委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害等調整委員会設置法第十一条(委員長及び委員の服務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(罷免) 公害等調整委員会設置法 目次 第十二条(会議) →