(会議)
第十二条
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。