(身分保障) 第九条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。一破産手続開始の決定を受けたとき。二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。三委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗