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公害等調整委員会設置法 第八条 (任期)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(任期)

第八条

委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

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