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公害等調整委員会設置法 第十条 (罷免)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(罷免)

第十条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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(土地調整委員会規則に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。

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